特定調停とは?
専門的な言葉がたくさんでてきますね。
続いて登場する言葉は“特定調停”という言葉です。
さて、どんな言葉なのでしょうか?それではその言葉の意味について考えてみましょう。
特定調停とは、裁判所での債権者と債務者の話し合いを行い、調停委員と言う裁判所からの人の指導のもと、債権者との返済条件を決定するものです。
わかりやすく言うと、任意整理の裁判所仲介版(?)ですかね。
特定調停の条件としては3年間で分割返済が可能なことが条件になりますが、特定調停での債務整理が認められれば、マイホームなどの資産を保護することが出来ます。
また、消費者金融の過払い金(利息制限法に基づく引き直し)に関しても同時に行われ、債務の減額や不存在の合意も得ることが出来ます。
さらに、他の債務整理方法と比較しても比較的費用負担が少なく、裁判所という第三者が間に入る事で債務者の不利益を避けることが出来ます。